KuriKumaChan’s diary

Kuri ちゃんと Kuma ちゃんの飼い主の独り言

横領犯の身元保証人として損害賠償請求を受け裁判になった話 (5b) 民事裁判の進行 - 「リーガルハイ」とは違って相互文書交換

今回は私が経験した民事裁判の進行を中心にお話しします。人証尋問や判決に至る以前に和解合意になってしまったので、第一回公判から和解が成立した準備期日までです。そこでは堺雅人演じる弁護士が弁舌さわやかに論戦を演じるリーガルハイとは全く違う、事務的に文書を交換していく裁判の進行でした。
私が今回初めて耳にした弁論準備期日」、「準備書面」という「ミーティング」と「ミーティング資料を中心にどうやって主張や反論を行うのか、裁判官はどのような発言をするのか、和解はどのように切り出されるのか、といったことを書いておこうと思います。

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相変わらずのディスクレイマーですが、一般論ではなくあくまでも私の経験した裁判に限ってのお話だという前提です。

最終的な和解合意に至るまでの超外観

「期日」って何?

まず裁判で頻繁に登場するのが「期日」という言葉です。

日常語としては,前もって特に定めた日をさすが,訴訟法では,特別の意味をもつ。裁判所,当事者その他の関係人が,一定の場所(原則として裁判所の建物内)に会合して,訴訟行為を行う日時をいう

のだそうです。一般の社会人としては「裁判官に召集されるミーティング」と考えていれば良さそうです。
一般社会でも説明会、定例ミーティング、サービスイン判定ミーティングなど(偏りがありますが)ミーティングの頭に色々つくようにミーティングにも種類がありますが、同じように最初が第一回口頭弁論期日だったり弁論準備期日だったりしました。

期日(きじつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

裁判所ホームページ「民事裁判の流れ」より全体の流れ

色々な法律事務所がもっと見やすい図解をしていますが、なんと言っても本家裁判所のホームページから「民事裁判の流れ」という図解を引用してみます。

裁判所ホームページより。赤枠、赤字は追加しました。

民事訴訟の種類 | 裁判所

この図においては、私は赤枠(実線と点線)で囲われた部分を経験し、右下の「集中証拠調べ」、「弁論終結」、「判決言渡し」に関しては経験することはありませんでした

「口頭弁論期日」と「弁論準備期日」

上の図で法廷の絵が書いてある口頭弁論期日の後は「論点・証拠の整理」となっています。裁判の最初だけは「法廷で原告と被告が主張を行い裁判官が確認する」ために行われる期日ですが、それ以降の論点や証拠の整理(赤字で「弁論準備期日」を追記)では、法廷で議論することなく会議室(準備室)でお互い事前に提出した文書を確認して次回の文書提出期限とそれをまた確認する次の期日を決めるということを繰り返します。私の場合は 10回ほどずっと続きました。
またその途中で何回か「和解勧告」があり、和解不成立だったこともありますが最後は「和解成立」となりました。

途中で A に対する判決。それ以降は純粋に X社と私の争い

前回訴状の話をしましたが、この裁判は A と私の二人が被告になって原告と争う構造になっていました。しかし裁判が始まる前に逃走した A 及びその代理人は一度も出廷も出席もしたことがなく、つまり何ら反論や主張を行っていない状態が続いていました。双方から重ねて提出されていく準備書面ではほとんど私自身の「身元保証人の責任の範囲」にフォーカスした議論が続いており、そこに A の責任に関する議論はほとんどありませんでした。そこで準備期日も 5回を超えたあたりで裁判官が原告の同意をもとに A に対する判決だけを言い渡し、一人となった被告の私と原告に関しては引き続き準備期日が重ねられました。
ちなみに A の判決はもちろん法廷で言い渡されました。

「第一回口頭弁論期日」- 初めての法廷

さて、裁判の流れを確認したところで、このあとは幾つかのポイントに分けてご紹介しておきます。まず裁判の一番最初。第一回口頭弁論期日です。コロナの影響で半年以上遅れて開かれました。

裁判所ホームページより

初めて法廷へ入る

口頭弁論期日においては,裁判長の指揮の下に,公開の法廷で手続が行われます。原,被告本人又はその訴訟代理人が出頭した上,事前に裁判所に提出した準備書面に基づいて主張を述べ,主張を裏付けるために証拠を提出することが要求されます。

何せ初めての裁判です。人の裁判だって傍聴するのは緊張すると思うのですが、自分の裁判です。建物に入る段階から緊張しまくりです。
極めて特殊な人間しか関わらない場所」という印象が強い裁判所ですが、しかし結構普通の庶民とみえる人々が 1階のソファーで人待ちや簡単な打ち合わせなどをしています。決して単なる傍聴ではなく緊張感をもった人が多くみられます。簡易裁判所や家庭裁判所でケリがつかないものは普通の人同士の争いでもここに来ることになるのだろうな、と思いました。
指定された法廷までエレベーターを使って上がっていくと、若干の一般人の他はやはり裁判所の職員と思われる人と、いかにも弁護士、という風情の人が大半です。もちろん堺雅人のように颯爽としている人もいればおじいちゃん弁護士もいらっしゃいましたが。
あまり人が行き来しない廊下を進み、私に指定された法廷に指定の時刻の少し前に入ってみました。

いきなり判決が言い渡される!! - 被告も原告もいない法廷

法廷は出入り自由と聞いていたのでそっと扉を開けてみると、傍聴席には誰もおらず裁判官と思われる女性とアシスタントのような男性(書記官)が何やら打ち合わせをしています。私は傍聴席の真ん中に座ると、私の裁判開始の 10分ほど前にいきなり裁判が始まってしまいました。事件番号が読み上げられ、いきなり「判決を言い渡します。主文・・・
ヒェー、いきなり判決???
と驚くとすかさず次の事件番号が読み上げられます。「判決を言い渡します。主文・・・」、と 3,4件立て続けに判決が下りました。
そうです。これは私の裁判ではなくその前に予定されていた別件の裁判だったのです。帰りに法廷を出るときに見たのですが、法廷には入口に予定表が貼ってあり、そこには 5-10分刻みでいくつもの判決の予定が書かれていました。「まるで大型空港で飛行機の出発の定刻が重なっているみたいだなぁ」という感じ。
さらにどの判決にも傍聴人はおろか、原告被告はもとよりその代理人すら姿が見えません! 後で自分の弁護士に聞きましたが、判決に当事者であっても出席しないことはよくあるようです。「どうやって結果を知るのですか?」と聞くと「裁判所から連絡が来るよ。」とのこと。
さらによく考えると、判決を言い渡されたものは皆金融機関が原告となっていたようです。そして被告は A のように姿をくらませたままのケースも多いのではないかとも思いました(要は借り逃げ)。なぜなら A もそうですが、裁判所の横手には「公示送達」を貼り付けてある掲示板がたくさんあり、そこには金融機関を原告とした被告への呼び出しがたくさん貼ってあるのです。

原告被告本人は不要の裁判 - 始まったと思ったらすぐに終わる

人様の裁判は終わり、自分の裁判の時間になります。私の弁護士が時間少し前に法廷に入ってきて傍聴席で私の隣に座っています。原告の弁護士らしき人も 2人来ています。時間になると書記官から「どうぞ」とうながされ、傍聴席の前の柵を開けて法廷に入っていきます。
「どっちで聞きます?」 被告席か傍聴席かどちらに座るか?という意味で弁護士に問われました。私はもちろん
自分の裁判なので被告席に座ります。
と言って弁護士の横、裁判官から遠い方に座りました。もちろん?原告 X 社は代理人しか来ていません。
私は多分被告本人が出席する珍しいケースだったようです(民事裁判)。

さすがにこの時は緊張のピークだったと思います。いつも必ず何か書いているメモが残っていません。ただ覚えているのは、裁判官が原告代理人に対して提出済みの訴状や証拠一式に何が含まれているかを確認したことと、原告の主張の骨子をかい摘んで読み上げたと思います。被告(の私というよりは代理人の弁護士)に対しては確か「反論はありますか?」と確認すると「答弁書(と多分この日の前に提出してあった被告側の準備書面)の通りです。」と言って終わったと思います。
すると、裁判官は次回の準備期日の日程を決めるとともにその一週間前を提出期限とした原告側準備書面の提出を求めてこの日の期日は終わりました。
文字で書けばあれこれありますが、口頭のやりとりではメモを取る余裕もないほどの一瞬に感じられました。

「弁論準備期日」を重ねる

「法廷」は使われない

最初の第一回口頭弁論は被告席で、のちに A 単独の判決が言い渡された第三回口頭弁論は傍聴席で経験しましたが、それ以外のほぼ毎月設定されていた弁論準備期日は全て会議室で行われました。書記官室に隣接した普通の会議室という感じ。企業の会議室と違うのはホワイトボードやスクリーンがありませんでした。大きな机を原告、被告が向かい合わせに座り、裁判官が真ん中に陣取ります。ビジネスで普通のプレゼンはありません。手元の書類だけを頼りに進行します。
大抵のパターンは、期日の一週間ほど前を期限に双方が準備した書面を裁判所と相手に送付してあります。裁判官はその内容をさらっと確認し、相手に反論があるか尋ねます。 すると相手が
「別途書面にて。」
というので、
「では次の期日は (1ヶ月後の)xx月xx日位にしましょう。皆さんのご都合は?」
と日時を決め、次回の準備書面の提出期限をその一週間程度前に設定してその日は終わります。
ですので、これだけだと 5分もかからないで終わりです。 だから余程のことではない限り、原告も被告も本人が顔を出すことはないのかもしれません。

主張は全て「準備書面」の中で - 「法廷での論戦」は皆無

最初に書いたように、この手の裁判ではリーガルハイのような論戦は皆無で、黙々と(?)お互いの主張を隔月で文書で提出していきました。最初は「亀が歩くような議論の進捗だ...」と嘆いていました。

慣れない文書のみのやりとり

私の弁護士は最初は最小限の文章量の準備書面で反論していました。それに対して相手はボリューム作戦なのか、A の悪事一件一件に対する主張を綴って結構な枚数の準備文書を出してくる、という応酬でした。何せ初めてなので、私はその量に圧倒されていたのは事実で、そもそも一件一件が少なくともわかりやすい文章ではないので相手の準備書面全体を読み切るのにはエネルギーが必要でした。最初の何回かのやり取りでは一回分の文書全体に対する印象や意見をまとめるのが精一杯だったと思います。

論点が整理されるのは回数を重ねてから(少なくとも)

あまり内容に深入りはしませんが、基本的に被告である私側は原告の主張に対する反論から始まります。もちろん私自身が反論を組み立てたわけではなく、代理人の弁護士が論理を組み立て文章にしてくれます。 前にチラッと訴状の内容を紹介しましたが、原告の主張は A による横領行為と A がちゃんと仕事をしなかったために発生した整備費用の回収不能です。私の弁護士の主張は「回収不能と主張しているけれども、そもそも会社として顧客に支払ってください、と一度も言っていないようなので、その金額が損害だとは言い切れない。」というポイントでした。法律相談センターで話を聞いたように「損害額の確定」と「支払額の按分」を地道に整理していこうとする正攻法なのでしょう。

根拠がない主張だと空虚な文書がたくさん残っていく

主張や反論の論理は次回軽くご紹介しようと思いますが、最初はページ数に圧倒されていた原告準備文書も、A の悪事の数だけ文章をコピペしてあるだけというのもわかってきましたし、私の弁護士の反論に論理に真正面から回答する文章が出てこなくなってきたのは素人ながらにもよくわかってきました。逆にこちらの主張である「ちゃんと業務管理していなかったのではないか?」に対して「このような管理監督を行なっていました」とは全く言えず、例えば現金の店頭残高の確認(現金棚卸)さえ行なっていたことを示せなくなると、「(そのレベルの管理すら)行なっていなくても違法ではない」なんてかなり苦しい言い訳を文書で書かざるを得なくなってきます。口頭でのディスカッションだと苦し紛れの弁明をすることがあるかもしれませんが、文章でのやりとりだとそれがそのまま記録/証拠として積み重なっていきますから怖いですね。

いずれにしても原告からの準備文書が弁護士経由で送られてくる (pdf をメールで) 度に、印刷して何回も読み込み反論や主張の論理を考えるのに一週間近く費やすのがパターンになりました(前回の自分の主張の論理を思い出すにも時間がかかりますので...)

期日の進行は裁判官の匙加減一つ

担当裁判官は途中で交代がありました。

最初の裁判官 - 成り行きを様子見の期間?

最初に担当となった裁判官は男性の方でした。
最初の裁判官は一度だけ和解の意思を確認しましたが、それ以外は 3回の期日を担当しましたが一切訴状や準備文書、証拠など中身に関しては具体的にタッチすることはありませんでした。単に次回期日の設定だけをやっていた印象です。
当時私は訴状に関しても、原告の最初の準備文書についても分厚い量はあるのですが、今ひとつ主張が明確には理解できませんでした。いや「全額被告が払うべきだ」という結論だけは明確なのですが、そこに至る論理にジャンプがいくつもあるように思えて仕方がありませんでした。証拠として山のように出された伝票はあるのですが、その伝票間の関連も原告資料には説明が無いので何を具体的に示そうとしているのかもわからず、私の弁護士に「裁判官はちゃんと理解できているのでしょうか?」と聞いたところ、「もう少し様子を見てみましょう」と言われた記憶があります。実際に裁判官がどれだけ書面を読み理解していたのかその実態はよくわかりませんでしたが、訴えの内容にはノータッチでした。

次の裁判官 - 積極的に論理と進行を整理

3回目の弁論準備期日に行くと、見知らぬ女性が部屋に入ってきて「担当が代わりました。よろしくお願いします。」と。
いきなりでビックリしましたし、裁判官は最初の人も含めて名前を名乗らないので「こんな感じで担当が代わっていくのか。ちゃんと内容に関与してくれるのだろうか?」と心配になった覚えがあります。
ところがこの裁判官は前任とは全く違って事務手続き以外の言葉をいきなり発しました。
原告は結局何をおっしゃっているかというと...おー!それそれ! 俺が訴状を読んでもよくわからないこと原告にストレートに聞いてくれた!
「ちゃんと内容を把握しようとしてくれているぞ!」とこちらもモチベーションアップします。
回数を重ねると、全ての被害を整理した一覧表を裁判官自ら作成してそれを片手に原告作成文書の確認をしたり、何回も原告の文書が提出されても曖昧なまま触れられていない大事なポイントを確認するなど、積極的に状況を理解しようとしてくれていました。次回ご紹介しますが、私は私なりに同じように被害の分析のための一覧表を作成していたので、裁判官自ら?資料を作って訴えの内容を正しく把握しようとしていることに頼もしく思えました。
のちに出されたこの裁判官の和解勧告にあたっては、被害の分類やそれぞれのパラメータの設定をもとに和解金額を提案してきたのであろうことも推測されました。
あと、被告本人が出席していても裁判官は基本的には代理人の顔を見て会話を進めていくのですが、私が意見を述べたくなった際(何回もありました)もちゃんと話は聞いてくれました。

「和解」のタッピング - 都合 3回

お互いの主張は反映しない 50% から始まる

記憶では 3回の和解のタッピングがありました。
最初の裁判官の時に一回。これは最初の準備期日かその次だったと思いますが、「50% でどう和解しませんか?」という感じだったと思います。裁判となればその大変さや先行きの不安も実感しますので、おそらく必ず初期の段階でタッピングしてみるのではないかと思いました。そしてその 50% には原告の訴えや被告の反論は具体的には何も反映していないものだと思います。

二度目は二人目の裁判官になって回を重ねてからだったと思います。その際の和解勧告も準備期日の流れの中で提案されたのですが、原告、被告の一方が一旦退席して残った方に裁判官が提案する形でした。その頃、私の反論/主張も具体的になっていましたし、「和解するのであれば 10% で」という強い気持ちを私の弁護士に伝えてあった頃です。その時も「50% ではどう?」ということだったと思います。多分裁判官には私の弁護士が口を開くより先に私が「お断りします。」と返事したことを覚えています。
一応別々の席で提案されても再び原告被告が同じ席に着きますので、裁判官はお互いの反応は教えてくれます。の時も原告もお断りしていたようです。

3回目にして 50% から数字が変わる

三度目は私が発熱で念の為欠席した準備期日で提案されたものでした。具体的な数字は控えますが、後から私の弁護士経由で聞いたところ、私にとっては十分考慮に値する比率の数字ではありました。逆に考えると、「全額払え」という主張を貫いていた原告にとって、50% でも受け入れていなかったのにさらにそこから減額されたら受け入れられないことは想像に難くありません。代理人は「一応原告には伝えますが(今まで提案の 50% より遥かに少ない)この金額では受け入れられないと思います。」としてその場はお開きになったようです。

急転直下の和解合意 - 「はい、これで和解成立です!」

私は原告は Yes とは言わないだろうとは思いつつ、弁護士経由で裁判所には和解受け入れの意思を伝えました。一方の原告側はその次の準備期日当日まで裁判所には意思表示をしていなかったようで、和解は成立しないものと思いつつも和解金を現金で携えて裁判所にいきました。
いつものように廊下の長椅子で呼ばれるのを待っていると、女性の裁判官が飛んできて
「何も連絡差し上げていないので和解金はお持ちにならなかったですよね?」
と聞くので
「持って来ましたよ。」
と答えるとなんと
「今日合意する意思があると原告代理人からお話がありました。」
とのこと。 裁判官が慌てて?和解合意書のドラフトを持ってきてその場でお互いに内容を確認してその場でキャッシュを渡して金額確認して、
はい、これで和解成立です!

正式な「弁論準備手続調書(和解)」は後日弁護士より渡されました。もちろん NDA は含めていません。

以上で私の裁判の進行を駆け足で振り返ってみました。


ところで裁判の出頭要請を無視するとどうなるのか? A に対する判決のところでも触れましたが少し補足しておきます。

裁判の呼び出しに応じないとどうなるか?

公示送達

Wikipedeia によると、

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。

ちなみに裁判所が自主的にやってくれるわけではなく当事者(この場合は原告)からの申し立てによるそうです。いずれにせよこれをもって
「ちゃんと裁判に呼ばれていることは伝えたので、後から『知らなかった』とは言えないですからね。」
というもののようです。
私は東京地方裁判所だったのですが、正門の横の道路に面するところにこの種の文書がたくさん掲示されています。

もし、自分が裁判に呼ばれているのではないかと不安に思う人は該当の裁判所を訪ねてみることをお勧めします。

隙間なくびっしりと...
A に対する公示送達。これは原告の最初の準備書面に対するものなので、訴状に関しても掲示されていたのだろうか。

原告の主張がまるまる受け入れられて判決が下る。

裁判から逃げると、今回の場合は損害賠償請求なので原告の訴えの内容がそのまま損害と認められて全額を支払え、という判決が下ります。この判決自体は私の裁判の行方に影響は全くないのですが、一応一緒に訴えられた身なので社会勉強として判決の文書の写しを裁判所に取らせてもらいました。
文書自体は法廷で口頭弁論が行われたけれども被告が出頭しなかった、ということで「第3回口頭弁論調書 (被告A 分 判決)」という形で記録されていました。
なお、原告にとって行方不明の A に判決が出て何が嬉しいかというと主文に「この判決は仮に執行することができる」と書かれたことにより、A の財産を強制差押できるそうです。ただし差し押さえる価値があるだけの財産があることが分かれば、の話ですが、キャバクラにつぎ込んだ A に財産は残っていたのでしょうか。当然刑事事件としても被害届が出されているはずなので捕まれば分かるかもしれませんが。


今回は思い出すことが色々あり、つい長文になってしまいました。次回は被告当事者になった私が何どう考えて対応したかをまとめておこうと思います。 *** 続きはこちら👇 *** blog0.kurikumachan.com